結論:令和8年(2026年)7月、障害者の法定雇用率は民間企業2.5%→2.7%へ引き上げられ、対象事業主の範囲も「常用労働者40.0人以上」から「37.5人以上」へ拡大します(厚生労働省公表)。これは単なる係数の変更ではなく、これまで対象外だった従業員38〜39人規模の会社が新たに雇用義務を負うという「対象事業主の拡大」です。法定雇用障害者数の算定・カウント方式の適用・毎年6月1日時点の報告(いわゆるロクイチ報告)は、条件分岐が多く手作業でのミスが起きやすい領域です。判定ロジックを決定的ルールとしてコード化し、報告書の下書きと台帳の整備をClaude Codeに任せれば、労務担当者は「本当に採用・配置を検討すべき部分」に集中できます。
- 要点1:法定雇用障害者数の算定(常用労働者数×法定雇用率、端数切り捨て)と、精神障害者・重度障害者のカウント特例(1カウント/0.5カウント)の適用は、AIの推測に委ねず決定的ルールで固定する
- 要点2:常用労働者37.5人以上40人未満という「新たに対象になる規模」の会社は、令和8年7月以降の雇用義務発生に向けて今のうちに台帳とカウントロジックを用意しておく必要がある
- 要点3:採用可否・合理的配慮の内容といった人事判断はClaude Codeに担わせず、あくまで算定・報告書下書き・台帳管理までに役割を限定する
対象読者:人事・労務部門とAI活用を進める開発者・PM・経営企画
今日やること:自社の常用労働者数(週所定労働時間20時間以上の労働者数)を数え、37.5人以上40人未満のレンジに入っていないかを確認する
「うちは40人ぎりぎりだから障害者雇用は関係ない、と去年までは言えてたんですけど」。労務コンプライアンスの仕組み化を相談されたとき、人事担当者からそう切り出されたことがあります。令和8年7月の法定雇用率引き上げは、率そのものの変化(2.5%→2.7%)以上に、対象事業主の範囲が「常用労働者40.0人以上」から「37.5人以上」に広がる点が実務上のインパクトが大きい改正です。これまで障害者雇用状況の報告義務も雇用義務も発生していなかった会社が、初めて算定・報告の当事者になります。この記事では、法定雇用障害者数の算定とカウント特例の適用、毎年6月1日時点の報告(ロクイチ報告)の下書き作成、そして継続的な台帳管理をClaude Codeで仕組み化する実装パターンを解説します。
事例区分:実装パターン解説
本記事は複数の現場でよく見られる障害者雇用率対応の実装課題を一般化した実装パターン解説です。登場する数値・条件は特定の実在案件を示すものではなく、実装を検討する際の試算・想定値として記載しています。制度の適用要件・算定基準・報告様式は必ず厚生労働省・管轄ハローワークの最新の公表資料で確認し、採用・配置・合理的配慮に関する判断は自社の人事責任者が行ってください。
労務台帳まわりの決定的ルール設計については、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の抜け漏れをClaude Codeで点検するや社労士事務所のClaude Code活用|書類作成5ステップでも同じ設計思想を扱っています。ロクイチ報告のような行政提出書類の下書きは、この2つの記事で扱った「決定的ルールで数値を固定し、Claude Codeには整理と下書きだけを任せる」設計がそのまま応用できます。
令和8年7月の改正で何が変わるのか——厚労省公表の3段階
まず制度の要点を、厚生労働省が公表している資料の数値のまま整理します。
| 時期 | 民間企業の法定雇用率 | 対象事業主の範囲 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 2.3% | 常用労働者43.5人以上 |
| 令和6年4月 | 2.5% | 常用労働者40.0人以上 |
| 令和8年7月 | 2.7% | 常用労働者37.5人以上 |
あわせて、除外率設定業種(建設業・道路貨物運送業・警備業・医療業など)の除外率も令和7年4月1日から各業種10ポイント引き下げられており、これまで除外率が10%以下だった業種は除外率制度の対象外になっています。国・地方公共団体等の法定雇用率は令和8年7月1日から3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%に引き上げられます(いずれも厚生労働省公表)。
毎年6月1日時点の障害者雇用状況はハローワークへの報告義務があり、厚労省の案内によれば令和8年6月1日時点の報告では現行の法定雇用率2.5%を基準に不足の有無を確認します。2.7%の新基準で判定・報告されるのは翌年、令和9年6月1日時点の報告からです。ただし障害者雇用納付金については、令和8年度分(申告期間:令和9年4月1日〜同年5月17日)は令和8年6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で算定するという案内が厚労省から出ています。「率の適用が始まる月」と「報告・申告の基準日」がずれる制度なので、後述する台帳ではこの2つの日付を別々の列で管理します。
設計方針——算定は決定的ルール、Claude Codeは整理と下書き
この実装で最初に引くべき境界線は、「どこまでを機械的な決定的ルールに固定し、どこからをClaude Codeの言語処理・情報整理に任せるか」です。次の分担を推奨します。
- 法定雇用障害者数・実雇用率の算定=決定的ルール — 常用労働者数×法定雇用率の端数処理、精神障害者・重度障害者のカウント特例(1カウント/0.5カウント)の適用は、同じ入力なら必ず同じ結果になるコードで実装する。カウントの当てはめをAIの言語処理に任せない
- 従業員データ・勤務時間区分の整理=Claude Code — 人事システムから出力した従業員一覧や雇用形態・週所定労働時間のデータを、カウント判定に使える形式へ整形・要約する作業を任せる
- ロクイチ報告の下書き・社内向け説明資料=Claude Code(人が確定) — 報告書のたたき台、対象拡大の社内周知文の下書きはClaude Codeが作成し、内容の確定と提出は必ず人事責任者が行う
「対象者の採用や配置をAIに判断させる」のではなく、「人数の算定という事務作業と、報告書の下書きという事務作業をAIに手伝わせる」という整理です。カウント特例は条件分岐が多く、人手の集計ではどうしても数え漏れ・重複計上が起きやすい領域なので、ここを決定的ルールに固定する意味は大きくなります。
実装ステップ1:従業員データと雇用形態区分を揃える
前提として、人事システムまたは給与システムから「常用労働者一覧」と「障害者手帳の有無・等級」「週所定労働時間」が出力できる状態から始めます。ディレクトリ構成の例です。
data/employee_master.csv # 従業員ID・雇用形態・週所定労働時間
data/disability_status.csv # 障害者手帳の種別・等級・重度区分(本人同意の上で人事が保有するデータ)
data/exclusion_industry.csv # 自社が除外率設定業種に該当するかの区分(該当する場合のみ)
data/output/ # 算定結果・報告書下書きの出力先
従業員一覧には、常用労働者の定義(週所定労働時間20時間以上)に該当する人だけを対象にするためのフラグを必ず持たせます。週20時間未満の労働者は原則カウント対象外ですが、精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者については週10時間以上20時間未満でも0.5カウントの対象になる特例があるため、週所定労働時間そのものを列として保持しておく必要があります。
# data/employee_master.csv の想定カラム
employee_id, weekly_scheduled_hours, employment_type, has_disability_flag
# data/disability_status.csv の想定カラム(本人同意済みデータのみ)
employee_id, disability_category(physical/intellectual/mental),
severity(severe/other), certificate_confirmed_date
この2つのマスタを名寄せする段階で、既存の労務台帳の整備が済んでいないと精度が落ちます。労働者名簿・賃金台帳との突合がまだの場合は、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の抜け漏れをClaude Codeで点検するを先に済ませておくと、常用労働者数の集計精度が大きく変わります。
実装ステップ2:法定雇用障害者数とカウント方式の判定ロジックを固定する
判定の中核は、常用労働者数から法定雇用障害者数を算出する処理と、在籍する障害者をカウント特例に従って集計する処理です。実装イメージをPythonで示します(実際のコード生成はClaude Codeに任せ、人は判定条件の正しさをレビューします)。
# calc_disability_employment.py(抜粋・実装イメージ)
import math
LEGAL_RATE_BEFORE_JUL2026 = 0.025 # 令和8年6月以前
LEGAL_RATE_FROM_JUL2026 = 0.027 # 令和8年7月以降
def required_headcount(regular_employee_count: int, as_of: str) -> int:
rate = LEGAL_RATE_FROM_JUL2026 if as_of >= "2026-07-01" else LEGAL_RATE_BEFORE_JUL2026
# 法定雇用障害者数は「常用労働者数×法定雇用率」の端数切り捨てが原則
return math.floor(regular_employee_count * rate)
def count_employee(weekly_hours: int, category: str, severity: str) -> float:
# 週30時間以上の身体・知的・精神障害者:1カウント(重度は2カウントの特例あり、ここでは基本形のみ)
if weekly_hours >= 30:
return 1.0
# 週20時間以上30時間未満:精神障害者は当分の間1カウント特例、それ以外は0.5カウント
if 20 <= weekly_hours < 30:
return 1.0 if category == "mental" else 0.5
# 週10時間以上20時間未満:精神障害者・重度身体・重度知的のみ0.5カウント対象
if 10 <= weekly_hours < 20:
if category == "mental" or (category in ("physical", "intellectual") and severity == "severe"):
return 0.5
return 0.0
return 0.0 # 週10時間未満はカウント対象外
このロジックはあくまで基本形の実装イメージであり、重度身体障害者・重度知的障害者のダブルカウント特例など細部の条件は年度によって案内が更新されます。実装前に必ず厚生労働省の最新の案内でカウント方式を確認してください。集計自体はClaude Codeに任せて構いません。
claude -p "data/employee_master.csv と data/disability_status.csv を employee_id で結合し、
calc_disability_employment.py の count_employee() 関数と同じロジックで
各従業員のカウント値を計算してください。
週所定労働時間が20時間未満で精神障害・重度身体・重度知的のいずれにも該当しない従業員は
カウント対象外として除外してください。
結果を data/output/disability_count_2026-08.csv に出力し、
合計カウント数を最後の行にまとめてください。
判定条件に迷うケースがあれば、断定せず『要確認』として別ファイルに一覧化してください。"
--allowedTools "Read" "Write"
同時に、常用労働者数が37.5人以上40人未満のレンジに入っているかどうかも機械的に判定します。令和8年7月以降に新規に対象事業主となる会社を洗い出す処理です。
claude -p "data/employee_master.csv から週所定労働時間20時間以上の従業員数(常用労働者数)を数え、
以下の基準に基づいて対象事業主か判定してください。
・37.5人以上40.0人未満:令和8年7月以降のみ新規に対象事業主となる
・40.0人以上:現行制度でも既に対象事業主
・37.5人未満:対象事業主に該当しない
判定結果と根拠になった人数を data/output/employer_status_2026-08.md に出力してください。"
--allowedTools "Read" "Write"
この2つの判定——「法定雇用障害者数に対して何人分カウントできているか」と「そもそも自社が新規に対象事業主になるか」——を先に済ませておくことで、次のロクイチ報告の下書き作成がスムーズになります。
実装ステップ3:除外率設定業種の該当確認をClaude Codeに任せる
建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業・港湾運送業・警備業・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院・林業など、除外率が設定されている業種に該当する場合、常用労働者数から除外率相当分を控除してから法定雇用障害者数を算定します。令和7年4月1日から除外率は各業種10ポイント引き下げられており、これまで除外率10%以下だった業種は制度対象外になっています。自社が複数事業を営んでいる場合、どの事業所がどの除外率設定業種に該当するかの棚卸しは非構造的な作業になりがちです。ここはClaude Codeに一次整理を任せます。
claude -p "data/exclusion_industry.csv に記載された自社の事業所ごとの業種区分を読み、
厚生労働省公表の除外率設定業種一覧(別途 data/mhlw_exclusion_rates_2025.csv として用意)と突合してください。
一致する業種があれば該当する除外率(%)を、なければ「除外率設定業種に該当なし」を出力してください。
業種の判定に迷う場合は断定せず、候補を複数提示したうえで人事担当者への確認事項としてください。"
--allowedTools "Read" "Write"
除外率の適用有無は法定雇用障害者数の算定結果に直接影響するため、この整理結果は必ず人事責任者が一次資料(厚労省の告示)と突合してから確定させてください。
実装ステップ4:ロクイチ報告の下書きと継続台帳の運用
算定結果がまとまったら、毎年6月1日時点のハローワークへの報告書(ロクイチ報告)のたたき台をClaude Codeに作成させます。ここで大事なのは、報告書に記載する数値そのものは決定的ルールで確定させた値をそのまま転記し、AIに数値を再計算・言い換えさせないことです。
claude -p "data/output/disability_count_2026-08.csv と data/output/employer_status_2026-08.md の内容をもとに、
障害者雇用状況報告書に記載する項目(常用労働者数・法定雇用障害者数・雇用障害者数・実雇用率・不足数)の
たたき台を作成してください。
数値は入力ファイルの値をそのまま転記し、独自に計算し直さないでください。
不明な項目は空欄のまま、人事担当者が記入する形にしてください。
出力は data/output/roku_ichi_report_draft_2026.md としてください。"
--allowedTools "Read" "Write"
報告書下書きが完成したら、障害者雇用台帳(disability_employment_ledger.csv)に記録し、次回以降の集計と比較できるようにします。台帳の列は最低限、次の構成で足ります。
report_date(6/1時点), 常用労働者数, 法定雇用障害者数, 雇用障害者数(カウント後),
実雇用率, 不足数, 対象事業主区分(既存/新規37.5-40人), 報告提出日, 備考
令和8年7月以降に新規で対象事業主となる会社は、令和9年6月1日時点の報告から2.7%基準での判定対象になります。台帳に「いつから新基準の対象になるか」を明示しておくことで、翌年の報告時に基準の取り違えを防げます。この突き合わせもClaude Codeに任せられます。
claude -p "data/disability_employment_ledger.csv のうち、対象事業主区分が『新規37.5-40人』の行について、
report_date が2027-06-01以降のものだけ抽出し、
法定雇用率2.7%を適用した不足数の再確認が必要な旨を data/output/new_target_check_2027.md に出力してください。
台帳の内容を直接書き換えず、一覧の出力のみ行ってください。"
--allowedTools "Read" "Write"
「対象事業主になったこと自体を忘れる」ことが、この規模帯の会社で最も起きやすい形骸化です。台帳運用の目的は、この見落としを年次で発見できる状態を作ることにあります。
現場で踏みやすい失敗パターン
失敗1:カウント特例の当てはめをAIの読み取りに任せる
❌ 従業員データをClaude Codeに渡して「この人は何カウントになるか判断して」と丸投げし、条件分岐の当てはめ自体を言語モデルの出力に任せる
⭕ カウント特例(1カウント/0.5カウント)の条件分岐はコードとして固定し、Claude Codeにはデータの整形と集計結果の整理までを任せる
なぜ重要か:カウント数は法定雇用障害者数の充足判定に直結し、行政への報告数値になります。言語モデルの出力には条件の取り違えが混入するリスクがあり、報告後に誤りが発覚すると訂正の手間が発生します。
失敗2:37.5人以上40人未満の対象拡大に気づかないまま令和9年を迎える
❌ 「うちは40人未満だから対象外」という過去の認識のまま、常用労働者数の再確認をしない
⭕ 常用労働者数が37.5人以上40人未満のレンジにある会社は、令和8年7月以降に新規対象事業主となる前提で台帳とカウントロジックを先に用意しておく
なぜ重要か:対象拡大は自動的に通知が来る性質のものではありません。自社の常用労働者数を定点観測していないと、報告義務が発生していることに気づかないまま令和9年6月1日の報告時期を迎えるリスクがあります。
失敗3:除外率設定業種の該当判定を放置する
❌ 除外率設定業種に該当するかどうかを一度確認したきり、令和7年4月の引き下げ後も従来の除外率のまま計算し続ける
⭕ 除外率の引き下げ(各業種10ポイント)を反映し、これまで除外率10%以下だった業種は制度対象外になったことを反映して再計算する
なぜ重要か:除外率は法定雇用障害者数の算定基礎に直接影響します。古い除外率のまま計算を続けると、法定雇用障害者数を過小に見積もり、結果として未達成に気づかないまま報告してしまうリスクがあります。
失敗4:ロクイチ報告と障害者雇用納付金の基準日を混同する
❌ 「7月から2.7%になった」という情報だけを見て、6月1日時点の報告にも新基準を適用してしまう
⭕ 令和8年6月1日時点のロクイチ報告は現行の2.5%基準で判定し、2.7%基準での報告は令和9年6月1日時点から、納付金の算定は月単位で率が切り替わる、という3つの基準日を台帳で別々に管理する
なぜ重要か:率の適用開始日・報告の基準日・納付金の算定期間はそれぞれ異なるタイミングで切り替わります。この3つを1つの日付として扱うと、報告や納付金算定で基準を取り違えるリスクがあります。
よくある質問
Q. 障害者雇用率制度とは何ですか?
全ての事業主に、常用労働者数に応じて一定割合以上の障害者を雇用する義務を課す制度です。この割合を法定雇用率といい、民間企業では令和8年7月から2.7%に、対象事業主の範囲は常用労働者37.5人以上に引き上げ・拡大されます(厚生労働省公表)。毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。
Q. 「37.5人以上」とはどういう意味ですか?端数の労働者はどう数えますか?
常用労働者数のカウントには、週所定労働時間に応じた特例(重度障害者以外の短時間労働者を0.5人として数える等)が適用されるため、単純な人数の合計とは一致しないことがあります。自社の常用労働者数が対象事業主の範囲に該当するかは、厚生労働省・管轄ハローワークの最新の案内に基づいて確認してください。
Q. 令和8年6月1日時点の報告では、2.5%と2.7%のどちらで判定されますか?
厚生労働省の案内によれば、令和8年6月1日時点の報告では現行の法定雇用率2.5%を基準に不足の有無などを確認します。2.7%の新基準で判定・報告されるのは、翌年の令和9年6月1日時点の報告からです。一方、障害者雇用納付金については令和8年度分の申告で、令和8年6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で算定するという案内が出ています。報告の基準日と納付金の算定期間は別物として管理する必要があります。
Q. 除外率とは何ですか?
建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・警備業・医療業など特定の業種について、事業の特性を踏まえて常用労働者数の一定割合を法定雇用障害者数の算定基礎から控除する制度です。令和7年4月1日から各除外率設定業種の除外率が10ポイント引き下げられ、これまで除外率が10%以下だった業種は制度の対象外になりました。自社が該当するかは厚生労働省公表の一覧で確認してください。
Q. 障害者雇用の判断(採用・配置・合理的配慮)そのものをClaude Codeに任せてよいですか?
任せるべきではありません。この記事の構成でClaude Codeが担うのは、カウント方式に基づく集計の実行、除外率該当性の一次整理、報告書たたき台の作成までです。採用の可否、配置転換、合理的配慮の内容といった人事上の判断は、必ず人事責任者が本人の意向や産業医の意見を踏まえて行ってください。
Q. 導入はどこから始めるのが現実的ですか?
いきなり全社の算定ロジックを組むのではなく、「自社の常用労働者数が37.5人以上40人未満のレンジに入っていないか」を確認することから始めるのが現実的です。該当する場合、令和8年7月以降に新規対象事業主となる前提で、従業員データの整備とカウントロジックの検証を先に進める必要があります。データ整備とロジック検証で数週間、報告書下書きの運用が定着するまで数ヶ月が一般的な目安です(試算であり実測値ではありません)。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること:自社の常用労働者数(週所定労働時間20時間以上の労働者数)を数え、37.5人以上40人未満のレンジに入っていないかを確認する
- 今週中:該当する場合、従業員データに週所定労働時間・障害者手帳の有無等級の列を整備し、カウント特例(1カウント/0.5カウント)を適用できる状態にする
- 今月中:障害者雇用台帳のフォーマットを決めて既存の在籍者データを登録し、「令和8年7月以降に対象事業主になったか」を年次で確認する定例をチームのカレンダーに入れる
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の抜け漏れ点検は労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の抜け漏れをClaude Codeで点検するで、社労士事務所での書類作成の仕組み化は社労士事務所のClaude Code活用|書類作成5ステップで、年5日の有給取得義務チェックは年5日の有給取得義務の未達をClaude Codeで先読みする実装で扱っています。あわせて参考にしてください。claude -p の実行オプションや--allowedToolsによるツール制限の詳細はClaude Code公式ドキュメントを、制度の最新情報は厚生労働省 障害者雇用対策のページを参照してください。
著者:佐藤傑(さとう・すぐる)
株式会社Uravation代表取締役。X(@SuguruKun_ai)フォロワー約10万人。100社以上の企業向けAI研修・導入支援を手がける。著書『AIエージェント仕事術』(SBクリエイティブ)。
Uravationでは、人事・労務を含むバックオフィス業務へのClaude Code導入を含むAI導入支援・個別指導を提供しています。自社の障害者雇用対応でどこまで仕組み化できるか検討したい方はご相談ください。