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特許明細書と拒絶理由の対応をClaude Codeで|弁理士のAI活用

特許明細書と拒絶理由の対応をClaude Codeで|弁理士のAI活用

弁理士のAI活用としてClaude Codeを使うなら、特許明細書の下書きと拒絶理由通知の論点整理を、弁理士が確かめる前提で任せる形が現実的です。守秘義務と学習設定、5つの手順を想定事例で整理しました。

特許事務所で Claude Code を使うなら、特許明細書の下書きと拒絶理由通知の論点整理を「下書き係」として任せ、弁理士が中身を確かめてから出す形が現実的だ。日本弁理士会の「弁理士業務 AI利活用ガイドライン」(令和7年4月)も、生成 AI から得た生成物は正確性が保証されたものではなく、最終的には弁理士が責任をもって提供するべきだとしている(日本弁理士会「弁理士業務 AI利活用ガイドライン」)。

この記事では、特許法の記載要件(第36条)と拒絶理由の通知(第50条)を条文で確かめ(e-Gov法令検索「特許法」)、Claude Code のデータの扱いを公式ドキュメントで確かめたうえで、明細書と中間処理の下書きを Claude Code で回す手順を想定事例として組み立てた(確認日:2026年10月9日)。手順は5つに分けた。実在の事務所の事例ではなく、時間短縮などの効果の数値も示さない。

この記事の要点

  • 任せる範囲:明細書の骨子、請求項と明細書の対応表、用語と符号の揺れ、拒絶理由の論点整理、意見書の下書き。
  • 任せない範囲:権利範囲と補正方針の判断、クライアントへの説明と提出。
  • 先に決めること:契約形態と学習の扱い、案件ごとのフォルダ、出願前の情報の扱い。
  • よりどころ:特許法第36条(記載要件)と第50条(拒絶理由の通知)(e-Gov)。
  • 期限:応答期間と延長は通知書と特許庁の案内で確かめ、AI が作った一覧だけに頼らない。
  • 対象読者:特許事務所の弁理士・特許技術者、企業の知財部門で Claude Code を試したい人。

特許事務所でClaude Codeに任せる範囲

Claude Code は、フォルダの中のファイルを読み、表やスクリプトを作り、文章を書き換えられる。特許の実務は、発明提案書、先行文献、通知書、過去の明細書といったファイルの束を突き合わせる作業が多く、この性質と相性がよい。ただし、何を任せて何を任せないかを先に線引きしておかないと、確かめる手間がかえって増える。

左の任せる作業の枠に明細書の骨子、対応表、揺れの一覧、意見書の下書きを並べ、右の任せない作業の枠に権利範囲、補正方針、提出を並べた2列の図
Claude Codeに任せる作業と、弁理士が手放さない作業

任せる作業

  • 発明提案書から、明細書の見出しと骨子を作る。
  • 請求項の構成要件ごとに、明細書のどこに説明があるかを表にする。
  • 用語の揺れと、図面の符号の付け間違いを一覧にする。
  • 拒絶理由通知と引用文献を読み、理由ごとの論点を表にする。
  • 弁理士が決めた方針に沿って、意見書と補正の案を書く。

任せない作業

  • 権利範囲をどこまで取るか、補正をどうするかの判断。
  • クライアントへの説明と、特許庁への提出。

日本弁理士会のガイドラインは、弁理士が民法644条の善管注意義務を負うことを挙げ、AI が生成した結果を内容の検討・精査もせずにそのままクライアントに提供することは、善管注意義務に違反するおそれがあると書いている。もっともらしい誤り(ハルシネーション)が混じる点にも触れている(日本弁理士会「弁理士業務 AI利活用ガイドライン」)。

作業の分担表(想定)

以下は構成例の分担で、事務所の規模や体制に合わせて変える。

作業 Claude Code 人
明細書の骨子 提案書から見出しと確認事項を出す 弁理士が見出しを決め、発明者に確かめる
請求項と明細書の対応 構成要件ごとの対応表を作る 弁理士が要件を満たすかを判断する
用語と符号 揺れの一覧を出す 特許技術者が直す
拒絶理由の論点 理由ごとの表と反論の材料の候補を出す 弁理士が方針を決める
意見書と補正 方針に沿って下書きする 弁理士が仕上げ、提出する
期限 照合用の一覧を作る 事務の担当者が管理表を正として管理する

始める前に決める3つのこと|守秘義務と新規性

契約形態と学習の扱いを確かめる

日本弁理士会のガイドラインは、弁理士が守秘義務(弁理士法第30条)を負っており、外部の生成 AI に秘密情報を入力すると、守秘義務や秘密保持契約に反するおそれがあるとしている。入力が学習に使われる場合は、営業秘密や非公開情報の入力を避けるべきだとも書き、規約やプランの条件を定期的に確かめるよう求めている(日本弁理士会「弁理士業務 AI利活用ガイドライン」)。

契約形態と学習の扱い、案件ごとのフォルダ、出願前の情報の扱いの3つの関門を左から順に並べ、それぞれの下に守秘義務、外を読ませない、新規性喪失の札を置き、右端に案件を受ける前に決めておくの箱を置いた図
案件を受ける前に決めておく3つの関門

Claude Code 側の扱いは、公式ドキュメントの Data usage にまとまっている(Data usage)。

契約 学習への利用 サーバー側の保存期間
Team・Enterprise・API など(商用の規約) Claude Code に送ったコードやプロンプトを生成モデルの学習に使わない(顧客がモデル改善への提供を選んだ場合を除く) 標準は30日。条件を満たす Claude for Enterprise の組織はゼロデータ保持を使える
Free・Pro・Max 設定をオンにした場合は学習に使われる 学習を許可すると5年、許可しないと30日

クライアントの案件を扱うなら、商用の規約の契約にそろえ、事務所の規程に「どの契約・設定で、どの情報まで入れてよいか」を書いておく。

案件ごとにフォルダを分け、外を読ませない

案件ごとにフォルダを分け、その案件のフォルダで Claude Code を起動する。設定 permissions.blockReadsOutsideWorkingDirectories を有効にすると、作業ディレクトリの外のパスに対する Read、Grep、Glob、LSP の呼び出しが拒否され、Claude は /add-dir でディレクトリを足すよう頼んでくる。v2.1.257 以降で使え、どの設定ファイルに書いても効く(Settings reference)。

{
  "permissions": {
    "blockReadsOutsideWorkingDirectories": true
  }
}

ほかの案件のフォルダを Claude に読ませない仕組みとして使える。設定の詳しい動きは作業フォルダ外の読み取り制御の記事に、秘密のファイルを permissions.deny で読ませない方法はシークレット管理の記事にまとめた。

手元の記録にも気を配る。Claude Code は、セッションの記録を平文で ~/.claude/projects/ に保存し、既定の保存期間は30日だ。期間は cleanupPeriodDays で変えられる(Data usage)。事務所のパソコンの管理と合わせて期間を決めておく。

出願前の発明情報の扱いを決める

日本弁理士会のガイドラインは、知財の分野では新規性喪失の観点からも注意が要るとし、秘密保持の規約のない第三者のプラットフォームに情報を載せると新規性を失う可能性があると書いている。使う生成 AI が秘密保持の規約のあるプラットフォームかどうかを確かめる必要がある、という整理だ(日本弁理士会「弁理士業務 AI利活用ガイドライン」)。出願前の発明提案書を入れてよい契約・設定を、案件を受ける前に決めておく。

事務所の規程に書いておく項目(例)

以下は構成例で、どれも事務所ごとに決める。

  • 使ってよい契約と、学習・保存の設定。
  • 入れてよい情報の範囲(出願前の発明、出願後の書類、公開後の公報で分ける)。
  • 手元の記録の保存期間と、パソコンの管理のしかた。
  • Claude Code の出力を確かめる人と、確かめた記録の残し方。
  • 期限の正本をどこに置くか。

案件フォルダの構成(想定)

以下は構成例で、実在の事務所の設定ではない。

中央の2026-001_案件名から、CLAUDE.md、01_発明提案書、02_先行文献、03_明細書、04_中間処理、05_期限の6つへ線が伸びる図
案件ごとに同じ形のフォルダを作り、約束ごとはCLAUDE.mdに書く(構成例)

フォルダの形

案件ごとに同じ形のフォルダを作り、置き場所をそろえておくと、Claude Code への指示も毎回同じ言い方で済む。

2026-001_案件名/
├── CLAUDE.md
├── 01_発明提案書/
├── 02_先行文献/
├── 03_明細書/
├── 04_中間処理/
└── 05_期限/

CLAUDE.mdに書く約束

案件の約束ごとは、フォルダ直下の CLAUDE.md に書く。Claude はセッションの始めにこのファイルを読む(How Claude remembers your project)。

# この案件での約束
- 実施例・実験結果・数値は、01_発明提案書と発明者の回答にあるものだけを使う。無い時は「要確認」と書く。
- 請求項の文言を変える案は、変更前と変更後を並べ、理由を1行で添える。
- 引用文献の記載を引く時は、ファイル名と該当の段落を添える。
- 03_明細書 と 04_中間処理 の外のファイルは編集しない。

CLAUDE.md の書き方の全体像はCLAUDE.md設計・運用ガイドにある。

手順1|発明提案書から明細書の骨子を作る

条文が求める項目

特許法第36条は、願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付すると定め、明細書には「発明の名称」「図面の簡単な説明」「発明の詳細な説明」を記載するとしている。発明の詳細な説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が実施をすることができる程度に、明確かつ十分に記載したものでなければならない(e-Gov法令検索「特許法」)。

Claude Codeへの指示

骨子づくりでは、提案書に無い中身を足させないことが最優先になる。足りない所は、発明者に聞くことの一覧として出させる。

01_発明提案書 の内容から、03_明細書/骨子.md を作って。
見出しは「発明の名称」「図面の簡単な説明」「発明の詳細な説明」の3つ。
提案書に無い構成・数値・効果は書かないで、
発明者に確かめることを「確認事項」として箇条書きで並べて。

確認事項の一覧は、そのまま発明者へのヒアリングの下書きになる。骨子の見出しを決めるのは弁理士で、Claude Code の出力は叩き台として扱う。

手順2|請求項と明細書の対応表を作る

サポート要件と明確性の観点

特許法第36条第6項は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること、発明が明確であること、請求項ごとの記載が簡潔であることなどを求めている(e-Gov法令検索「特許法」)。運用の詳しい考え方は、特許庁の審査基準で確かめる(特許庁「特許・実用新案審査基準」)。

請求項から構成要件、説明している段落、弁理士が行うへ右向きの矢印が続き、構成要件から下の未確認へ分かれ、未確認の横に推測で段落を埋めないの札を置いた図
請求項を構成要件に分け、説明している段落を探す。見つからない要件は未確認にする

Claude Codeへの指示

請求項を構成要件に分け、明細書のどこで説明しているかを表にさせる。説明が見つからない要件だけを目立たせると、確かめる所が絞れる。

03_明細書/請求項.md の各請求項を構成要件に分けて、
03_明細書/本文.md のどの段落で説明しているかを表にして。
列は「請求項」「構成要件」「説明している段落」「状態」。
説明が見つからない要件は状態を「未確認」にして、推測で段落を埋めないで。

出てくる表の形

表の形は次のようになる。中身は架空の例だ。

請求項 構成要件 説明している段落 状態
請求項1 構成要件A 本文の該当段落 記載あり
請求項1 構成要件B 見つからない 未確認

表は点検の補助で、要件を満たすかどうかの判断は弁理士が行う。

手順3|用語と符号の揺れをそろえる

明細書は長くなるほど、同じ部材に別の呼び名が付いたり、図面の符号が入れ替わったりしやすい。この点検は機械的にできるので、Claude Code に一覧を作らせるのに向く。直すのは一覧を見た人がやる、と決めておけば、意図しない書き換えも起きない。

03_明細書/本文.md と 03_明細書/符号一覧.md を突き合わせて、
同じ符号に違う名前が付いている箇所と、同じ名前に違う符号が付いている箇所を表にして。
本文は直さず、一覧だけ 03_明細書/揺れ一覧.md に書いて。

同じ点検を案件ごとに繰り返すなら、Claude Code に照合用の小さなスクリプトを書かせて案件フォルダに置き、毎回それを走らせる形にしてもよい。

手順4|拒絶理由通知の論点を整理する

拒絶理由の通知とは

特許法第50条は、審査官が拒絶をすべき旨の査定をしようとする時は、特許出願人に拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないと定めている(e-Gov法令検索「特許法」)。通知書には理由と根拠の条文、引用文献が並ぶので、理由ごとに材料を集める作業が要る。

左に拒絶理由通知、引用文献、明細書の3つの箱を縦に並べて引用文献の横にJ-PlatPatの札を置き、3つの箱から右の論点の表へ矢印が集まり、論点の表の中に根拠の条文、対象の請求項、審査官の指摘を並べた図
通知書、引用文献、明細書を読み、理由ごとの論点の表にまとめる

引用文献を集める

引用文献の公報は、特許情報プラットフォームの J-PlatPat で探せる(J-PlatPat(工業所有権情報・研修館))。集めた公報は 02_先行文献/ に置く。先行技術の調べ方を Claude Code で組む方法は、特許調査をClaude Codeで進める記事で扱っている。

Claude Codeへの指示

04_中間処理/拒絶理由通知.md と 02_先行文献 の各公報を読んで、
理由ごとに「根拠の条文」「対象の請求項」「引用文献」「審査官の指摘」を表にして。
そのうえで、本願の 03_明細書/本文.md から反論の材料になりそうな段落を、段落番号付きで挙げて。
補正の方針はまだ決めないで。

論点の表を見て、補正するか、意見書だけで争うかを決めるのは弁理士だ。Claude Code には、引用文献の記載をどの段落から引いたかを必ず添えさせ、原文と照らして読み違いが無いかを確かめる。

手順5|意見書・補正書の下書きと期限の一覧

方針が決まってから下書きさせる

弁理士が方針を決めたら、その方針を書いたメモを 04_中間処理/ に置き、意見書と補正の案を書かせる。補正の案は、変更前と変更後を並べた形で出させると、確かめやすい。

04_中間処理/方針メモ.md に沿って、意見書の下書きを 04_中間処理/意見書_案.md に書いて。
主張ごとに、本願明細書と引用文献の該当段落を添えて。
請求項の補正案は、変更前と変更後を表で並べて。

期限は事務所の管理表を正にする

応答の期限は、通知書に書かれた期間で決まる。特許庁の案内(2023年5月8日更新)では、拒絶理由通知の応答期間内に延長を請求する場合、出願人が国内居住者なら1通の請求で2か月の延長が認められ、請求に合理的な理由は要らない。在外者なら1通目の請求で2か月、2通目の請求でさらに1か月、最大3か月まで延長が認められる(特許庁「拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について」)。

Claude Code に通知書の日付から期限の一覧を作らせることはできるが、正にするのは事務所の期限管理だ。AI の一覧は、管理表に登録した日付と食い違わないかを見る照合用にとどめる。

想定シナリオ|少人数の特許事務所で中間処理の下書きを回す

ここからは構成例で、実在の事務所や個人の事例ではない。弁理士と特許技術者の少人数の事務所が、中間処理の下書きに Claude Code を組み込む流れを置いてみる。

左下の期限を先に登録から、論点の表、方針を決める、右上の下書きを直して提出へ上がる道に4つの節目を置き、それぞれに事務の担当者、特許技術者、弁理士、提出は人が行うの札を付けた図
中間処理の下書きを回す流れと、各段の担い手(構成例)

手順1|通知書が届いたら期限を先に登録する

事務の担当者が、通知書の期限を事務所の管理表に登録する。案件フォルダの 05_期限/ には、登録した日付を書いたメモだけを置く。

手順2|特許技術者が論点の表を作らせる

特許技術者が、案件フォルダで Claude Code を起動し、論点整理の指示で表を作らせる。引用文献の段落の添え書きを原文と照らし、読み違いを直してから弁理士に回す。

手順3|弁理士が方針を決める

弁理士が表を見て、補正するか、意見書だけで争うかを決め、方針メモを書く。クライアントへの説明もここで行う。

手順4|下書きを直して提出する

Claude Code が方針メモに沿って意見書と補正案の下書きを書き、弁理士が文言を直して仕上げる。提出は人が行う。

よくある失敗と対策

実施例や効果をAIに足させてしまう

提案書に無い実施例や数値が明細書に入ると、発明の中身と記載が食い違う。CLAUDE.md で「提案書と発明者の回答にあるものだけを使う」と決め、足りない所は確認事項に回させる。

学習の設定を確かめずに出願前の内容を入れる

個人向けのプランで学習の設定がオンのまま、出願前の発明を入れてしまう失敗だ。案件を扱う前に、契約形態と設定を事務所の規程と照らす。

引用文献の読み違いをそのまま意見書に使う

引用文献の要約が原文とずれたまま主張に使われると、意見書の説得力を損なう。段落の添え書きを必須にし、原文で照らす工程を飛ばさない。

期限をAIの一覧だけで管理する

日付の読み違いや計算の誤りは、そのまま期限の徒過につながる。期限は事務所の管理表を正にし、AI の一覧は照合に使う。

よくある質問

弁理士がClaude Codeなどの生成AIを業務に使ってもよいですか?

日本弁理士会のガイドラインは、生成 AI を業務を効率化する道具として使えるとしたうえで、生成物の正確性を弁理士が確かめ、最終的には弁理士が責任をもって提供するべきだとしている。秘密情報の入力には守秘義務の観点から注意が要る(日本弁理士会「弁理士業務 AI利活用ガイドライン」)。

特許明細書をAIだけで作れますか?

作れない前提で組むべきだ。Claude Code に任せられるのは骨子や対応表、下書きで、権利範囲の判断と最終的な文言は弁理士が決める。

出願前の発明を入力しても大丈夫ですか?

契約と設定によって変わる。Claude Code では、Team・Enterprise・API など商用の規約の契約なら、送ったコードやプロンプトを生成モデルの学習に使わない(Data usage)。日本弁理士会のガイドラインが求めるとおり、秘密保持の規約のあるプラットフォームかを確かめてから入れる。

チャット型のAIではなくClaude Codeを使う理由は?

案件フォルダのファイルをそのまま読み、表やメモをファイルとして書き出せるからだ。発明提案書、明細書、通知書、引用文献を行き来する作業を、毎回貼り付け直さずに進められる。案件ごとの約束を CLAUDE.md に書いておける点も、同じ形の作業を繰り返す特許の実務に合う。

拒絶理由通知の応答期間は延長できますか?

延長の請求ができる。特許庁の案内では、出願人が国内居住者なら、応答期間内の1通の請求で2か月の延長が認められ、合理的な理由は要らない(特許庁「拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について」)。個別の期限は通知書で確かめる。

先行技術調査にもClaude Codeを使えますか?

使える。調査の組み立て方は特許調査をClaude Codeで進める記事にまとめた。

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参考・出典

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